詐欺の手口や事例、詐欺にあわない対策方法、また詐欺にあってしまった時の相談先など解説しています。

展示会商法

■展示会商法の手口

販売することを隠して、電話、チラシ、街頭などで通行人に「○○の展示会をこの近くでやっているんですが、よかったら見に来ませんか」などと声をかけ展示会場に誘導し、言葉巧みに言い寄って高価な展示物を無理やり買わせようする手口。
被害者に一人に対して複数で相手する場合や、他の人間と交代して相手をする場合もある。
長時間、会場にひき止め精神的、体力的に追い詰めて契約させようとする。

■展示会商法事例

Aさんは街頭で男性に「宝石の展示会をすぐ先でやっているんですが、よかったら見に来ませんか?」と声をかけられました。
Aさんは時間を持て余していたので、軽い気持ちで展示会場に行きました。
宝石の説明を聞いていたAさんに担当者が宝石を購入しないかと言ってきました。
高価だったので断ると「分割もできます。」と食い下がってきた、それでも断ると「これは価値が将来あがるので買ったほうがいい」と言い出しました。
そんなやり取りを何度かしていると別の担当者も加わり購入させようと言葉巧みに迫ってきました。
Aさんは長時間そんな状態だったので体力、精神的にもかなり疲れ、早くここから抜け出したいと思いだし結局、契約させられるハメに。

■展示会商法の対策

◎電話、チラシ、街頭などでの展示会勧誘は要注意
電話、チラシ、街頭などでの展示会勧誘は、一概には言えませんが、展示会商法の可能性もあるので、気軽に行かないようにしましょう。

◎あいまいな返事はしない
展示会で購入を迫られても買う意思がない場合は、はっきり断って会場を出ましょう。
そこであいまいな返事をしていまうと、どんどん言葉巧みに迫ってき、相手の術中にはまってしまう可能性があります。

■もし展示会商法で騙されてしまったら

展示会場に誘導し半ば無理やり高価な絵画などを買わせる手口で、騙されてお金を支払ってしまった場合、取り戻すには相手(グループ)を特定する必要があります。
詐欺グループの特定には探偵・調査会社に依頼することが一般的です。
展示会商法の調査料金については各探偵事務所・調査会社によって変わりますので、相談時に見積もり依頼されることをおすすめします。


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