

■架空請求詐欺の手口
犯人から電話がかかってきたり、メール・はがき等が届きます。
その内容は、「サイト利用料金がまだ支払われていません。」「退会手続きが済む前に無料期間が終了しました。」など。
メールやはがきの場合、文中に書かれてある番号に連絡すると「払わないと直接取りに行く」「裁判沙汰になる」「このままだと延滞料金が加算されていく」の脅しめいた言い回しで不安にさせ、お金を指定口座に振り込ませるように仕向ける手口。
振込みだけではなくポストに投函させ送金させる手口もあります。
■架空請求詐欺事例
事例@
Aさん元に登録料請求と書かれたメールが届きました。
見に覚えのないサイトからの請求でしたが、Aさんは何かの間違いと思いメールに書かれていた番号に問い合わせました。
すると登録料手続き完了の証拠があると半ば脅しのような言い方で、支払いを強く迫られました。
恐くなったAさんは指定口座にお金を振り込み詐欺被害に遭ってしまいました。
事例A
Bさんのもとによくわからない団体から「サイトのコンテンツ利用料金未納のため、管理している会社がBさんに対して訴訟をおこしている」という内容が書かれたはがきが届きました。
Bさんはコンテンツ利用料金のことが何のことかわからず、はがきに書かれた電話番号に問い合わせました。
電話に出た男はその団体に属している弁護士と言って難しい法律用語を並べ「お金を支払わないとことたいへんなことになると」脅してきました。
恐くなったBさんは言われるまま指定口座にお金を振り込んでしまい、詐欺被害に遭ってしまいました。
■架空請求詐欺の対策
◎身に覚えがなければ無視
お金を振込むように仕向ける、不安にさせたり、脅かしめいた文章や「本日何時までに振り込めば」などの振込みを急がせる無理のあるおかしな文章が書かれたメールや、はがきを送りつけるのがこの詐欺の手口。
身に覚えがなければ無視することです。
しかし、もし裁判所からの「呼出状」が届いたら無視はしないでください。
これを無視すると呼出状の注意書に「あなたが何もしないで、このまま放置すると、相手方の言い分通りの判決が出て、あなたの給料や財産の差押さえ等をされることがありますので、注意してください。」と書かれています。
これは法律を利用して支払義務を確定させようとする、架空請求をした詐欺グループ側の悪質な手口の場合もあるので、これが届いたら無視はせず必ず、最寄の消費生活センターや弁護士などに相談しましょう。
◎問い合わせをしない
不安になり問い合わせてしまうと、まってましたとばかりに犯人の不安や脅かしの文句・言い回しの罠にはまってしまい、お金を振り込むはめになるので、記載された番号に問い合わせをしないことです。
◎振り込む前に相談
犯人の業者に問い合わせてしまい恐くなった。
ここまでだとまだお金は振り込んでいません。
お金を振り込む前に近くの消費生活センターに相談することです。
同じようなメール・はがきがほかでも届いてるなど情報や適切なアドバイスが得られる可能性があります。
■もし架空請求詐欺で騙されてしまったら
「サイトの利用料金が未納」など身に覚えのない架空請求で騙されてお金を支払ってしまった場合、取り戻すには相手(グループ)を特定する必要があります。
詐欺グループの特定には探偵・調査会社に依頼することが一般的です。
架空請求詐欺の調査料金については各探偵事務所・調査会社によって変わりますので、相談時に見積もり依頼されることをおすすめします。
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