詐欺の手口や事例、詐欺にあわない対策方法、また詐欺にあってしまった時の相談先など解説しています。

アポイントメント商法

■アポイントメント商法の手口

ターゲットに電話をかけ(数は少ないがメールや手紙の場合もある)「1万人の中からあなたが今回抽選で選ばれました」「高額な贈り物があなたに当たりました」など相手を特をした気持ちにさせて、喫茶店や展示会場、営業所などに足を運ばせ、宝石、英会話CD、百科事典DVD、絵画などを高額な値段で買わせる手口。
あじとでもある営業所では、相手が根負けするまでしつこく迫って売りつける場合もある。

■アポイントメント商法事例

Aさん(男性)にある会社から「高額なプレゼントがあなたに当たりました」と言う電話がありました。
受け取るにはその営業所まで取りにいくことが条件で、Aさんは時間もあったので深く考えずその営業所まで行きました。
会社の女性担当者が対応し、なぜか絵画の購入を迫られました。
プレゼントの話しを言うと、この絵画の購入された方にプレゼントするという話しでした。
絵画の値段を聞いてビックリ。
とても買えるような値段ではなかったのですが、カードで分割もできるとさらに購入を薦められました。
その時には対応が1人から3人に増えていて、こちらの言葉をさえぎるように迫ってきました。
恐くなったAさんは仕方なく分割で契約し、詐欺の被害に。

■アポイントメント商法の対策

◎一方的な内容の電話には要注意
「1万人の中からあなたが今回抽選で選ばれました」「高額な贈り物があなたに当たりました」など何かに応募したわけでもないのに一方的に言ってくる内容の電話にはアポイントメント商法の可能性があるので注意が必要です。

◎会う約束をする前に相談する
電話で会う約束をする前に、最寄の消費生活センターなどに相談しましょう。
悪徳アポイントメント商法などで情報があがってきていれば詐欺を未然に防ぐことができるかもしれません。

■もしアポイントメント商法で騙されてしまったら

「○○人中の中からあなたが選ばれました」などの言葉で誘い高額な絵画などを買わせる手口で騙されてお金を支払ってしまった場合、取り戻すには相手(グループ)を特定する必要があります。
詐欺グループの特定には探偵・調査会社に依頼することが一般的です。
アポイントメント商法の調査料金については各探偵事務所・調査会社によって変わりますので、相談時に見積もり依頼されることをおすすめします。


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